(典獄及看守長特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 明治43年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ典獄及看守長特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百九十一號
典獄及看守長特別任用令中左ノ通改正ス
第一條中「三級俸」ヲ「四級俸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ典獄及看守長特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百九十一号
典獄及看守長特別任用令中左ノ通改正ス
第一条中「三級俸」ヲ「四級俸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス