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監獄職員特別任用令
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 大正2年5月6日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
廃止:
典獄及看守長特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ監獄職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
勅令第八十號
監獄職員特別任用令
第一條
左ニ揭クル者ハ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ典獄ニ任用スルコトヲ得
一
三年以上高等行政官トシテ監獄ニ關スル事務ニ從事シタル者
二
五年以上監獄ニ關スル事務ニ從事シ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第二條
左ニ揭クル者ハ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ典獄補ニ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ監獄ニ關スル事務ニ從事シタル者
二
三年以上監獄ニ關スル事務ニ從事シ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第三條
看守長ハ考査及試驗ニ合格シタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
考査及試驗ニ關スル規程ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
典獄及看守長特別任用令ハ之ヲ廢止ス
典獄及看守長特別任用令ニ依ル考査及試驗ニ合格シタル者ハ本令ニ依ル考査及試驗ニ合格シタル者ト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ監獄職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
勅令第八十号
監獄職員特別任用令
第一条
左ニ掲クル者ハ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ典獄ニ任用スルコトヲ得
一
三年以上高等行政官トシテ監獄ニ関スル事務ニ従事シタル者
二
五年以上監獄ニ関スル事務ニ従事シ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第二条
左ニ掲クル者ハ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ典獄補ニ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ監獄ニ関スル事務ニ従事シタル者
二
三年以上監獄ニ関スル事務ニ従事シ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第三条
看守長ハ考査及試験ニ合格シタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
考査及試験ニ関スル規程ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
典獄及看守長特別任用令ハ之ヲ廃止ス
典獄及看守長特別任用令ニ依ル考査及試験ニ合格シタル者ハ本令ニ依ル考査及試験ニ合格シタル者ト看做ス
本文
詳細・沿革