専売局職員特別任用令
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 明治32年4月22日
法令の形式: 勅令
朕專賣局職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百七十五號
專賣局職員特別任用令
第一條 滿三年以上官務ニ從事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者又ハ葉煙草ニ關スル學識經驗アル者ニ限リ當分ノ內試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ專賣局事務官ニ任用スルコトヲ得
第二條 葉煙草專賣所屬、專賣局屬、稅務屬、警部、稅關監視、稅關監吏、稅關監吏補ノ職ニ在ル者及在リタル者ハ專賣局監視ニ任用スルコトヲ得
第三條 葉煙草專賣所ノ雇ニシテ明治三十二年勅令第百七十號專賣局官制施行ノ際專賣局ノ雇トナル者ハ明治三十二年勅令第六十一號第六條ノ勤續者トスルコトヲ得但シ明治三十年勅令第百七十九號第四條ニ依レル者ハ尙其ノ前勤續年數ヲ通算ス
附 則
第四條 本令ハ明治三十二年五月一日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第百七十九號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕専売局職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百七十五号
専売局職員特別任用令
第一条 満三年以上官務ニ従事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者又ハ葉煙草ニ関スル学識経験アル者ニ限リ当分ノ内試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ専売局事務官ニ任用スルコトヲ得
第二条 葉煙草専売所属、専売局属、税務属、警部、税関監視、税関監吏、税関監吏補ノ職ニ在ル者及在リタル者ハ専売局監視ニ任用スルコトヲ得
第三条 葉煙草専売所ノ雇ニシテ明治三十二年勅令第百七十号専売局官制施行ノ際専売局ノ雇トナル者ハ明治三十二年勅令第六十一号第六条ノ勤続者トスルコトヲ得但シ明治三十年勅令第百七十九号第四条ニ依レル者ハ尚其ノ前勤続年数ヲ通算ス
附 則
第四条 本令ハ明治三十二年五月一日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第百七十九号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス