(出納官吏身元保証金納付ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 明治23年1月20日
法令の形式: 勅令
朕出納官吏身元保證金ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年一月十八日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第四號
第一條 左ノ出納官吏ニシテ其取扱金額一箇年五百圓以上又ハ常時保管スル物品ノ價格千圓以上ニ達スルモノハ身元保證金ヲ納ムヘシ
第一 現金ノ領收ヲ常職トスル官吏
第二 常時現金前渡ヲ受クル官吏
第三 物品會計官吏
第二條 身元保證金ハ就職ノ時納付スヘキモノトス但現ニ明治二十三年四月一日ニ在職セル出納官吏ニ限リ明治二十三年四月以後明治二十八年三月マテ五箇年間ヲ期シ其身元保證金額ヲ平分シ每年四期又ハ每月ニ之ヲ納付セシムヘシ
前項明治二十三年四月一日ニ在職セル出納官吏ニシテ土地若クハ公債證書ヲ以テ身元保證金ニ代用セントスル者ハ明治二十三年九月マテニ一時ニ納付セシムヘシ
第三條 身元保證金ニ代用セントスル公債證書ハ有利足ノモノヲ以テシ其價格ハ明治二十三年三月中東京取引所平均ノ相場ニ依リ爾後五箇年每ニ其年三月中ノ同所平均相場ニ依リ其價格ヲ改定スヘシ但明治二十三年三月以後新ニ發行シタル公債證書ノ價格ハ身元保證金納付前月ノ東京取引所ノ平均相場ニ依リ爾後本條ノ期限ト同時ニ其價格ヲ改定スヘシ
第四條 身元保證金ニ代用セントスル土地ノ價格ハ總テ土地臺帳ニ登記ノ價格ニ依ルヘシ
第五條 會計規則第百五條第二項ニ依リ身元保證金ニ代用シタル公債證書若クハ土地ヲ公賣スルトキ其公賣公吿入費ハ損失金ノ辨償ヲ命セラレタル出納官吏ヲシテ辨償セシムヘシ
第六條 出納官吏ノ身元保證金納入拂戾等ニ關スル取扱規則ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依ル
朕出納官吏身元保証金ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年一月十八日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第四号
第一条 左ノ出納官吏ニシテ其取扱金額一箇年五百円以上又ハ常時保管スル物品ノ価格千円以上ニ達スルモノハ身元保証金ヲ納ムヘシ
第一 現金ノ領収ヲ常職トスル官吏
第二 常時現金前渡ヲ受クル官吏
第三 物品会計官吏
第二条 身元保証金ハ就職ノ時納付スヘキモノトス但現ニ明治二十三年四月一日ニ在職セル出納官吏ニ限リ明治二十三年四月以後明治二十八年三月マテ五箇年間ヲ期シ其身元保証金額ヲ平分シ毎年四期又ハ毎月ニ之ヲ納付セシムヘシ
前項明治二十三年四月一日ニ在職セル出納官吏ニシテ土地若クハ公債証書ヲ以テ身元保証金ニ代用セントスル者ハ明治二十三年九月マテニ一時ニ納付セシムヘシ
第三条 身元保証金ニ代用セントスル公債証書ハ有利足ノモノヲ以テシ其価格ハ明治二十三年三月中東京取引所平均ノ相場ニ依リ爾後五箇年毎ニ其年三月中ノ同所平均相場ニ依リ其価格ヲ改定スヘシ但明治二十三年三月以後新ニ発行シタル公債証書ノ価格ハ身元保証金納付前月ノ東京取引所ノ平均相場ニ依リ爾後本条ノ期限ト同時ニ其価格ヲ改定スヘシ
第四条 身元保証金ニ代用セントスル土地ノ価格ハ総テ土地台帳ニ登記ノ価格ニ依ルヘシ
第五条 会計規則第百五条第二項ニ依リ身元保証金ニ代用シタル公債証書若クハ土地ヲ公売スルトキ其公売公告入費ハ損失金ノ弁償ヲ命セラレタル出納官吏ヲシテ弁償セシムヘシ
第六条 出納官吏ノ身元保証金納入払戻等ニ関スル取扱規則ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依ル