臨時教員養成所官制
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕臨時敎員養成所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第百號
臨時敎員養成所官制
第一條 臨時敎員養成所ハ師範學校、中學校及高等女學校ノ敎員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
第二條 臨時敎員養成所ハ文部大臣ノ指定スル帝國大學及直轄諸學校內ニ之ヲ置ク
第三條 臨時敎員養成所ハ當該帝國大學總長及直轄諸學校ヲシテ之ヲ管理セシム
第四條 臨時敎員養成所ニ敎授及書記ヲ置ク
敎授ハ奏任トシ各所ヲ通シ專任九人ヲ以テ定員トス生徒ノ敎授ヲ掌ル
書記ハ判任トシ各所ヲ通シ專任五人ヲ以テ定員トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
臨時敎員養成所管理者ハ講師ヲ囑託シ授業ヲ擔任セシムルコトヲ得
第五條 臨時敎員養成所ノ名稱ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時教員養成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第百号
臨時教員養成所官制
第一条 臨時教員養成所ハ師範学校、中学校及高等女学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
第二条 臨時教員養成所ハ文部大臣ノ指定スル帝国大学及直轄諸学校内ニ之ヲ置ク
第三条 臨時教員養成所ハ当該帝国大学総長及直轄諸学校ヲシテ之ヲ管理セシム
第四条 臨時教員養成所ニ教授及書記ヲ置ク
教授ハ奏任トシ各所ヲ通シ専任九人ヲ以テ定員トス生徒ノ教授ヲ掌ル
書記ハ判任トシ各所ヲ通シ専任五人ヲ以テ定員トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
臨時教員養成所管理者ハ講師ヲ嘱託シ授業ヲ担任セシムルコトヲ得
第五条 臨時教員養成所ノ名称ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス