(臨時教員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
朕臨時敎員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第二百十二號
臨時敎員養成所官制中左ノ通改正ス
第二條中「帝國大學、高等師範學校及直轄諸學校內」ヲ「文部省直轄學校內」ニ改ム
第三條中「當該大學總長、高等師範學校長及直轄諸學校長」ヲ「當該大學總長、大學長又ハ學校長」ニ改ム
第四條中第一項ヲ左ノ如ク改メ第二項及第三項ヲ削ル
臨時敎員養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
文部敎官
專任六人 二級
文部事務官
專任三人 三級
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時教員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第二百十二号
臨時教員養成所官制中左ノ通改正ス
第二条中「帝国大学、高等師範学校及直轄諸学校内」ヲ「文部省直轄学校内」ニ改ム
第三条中「当該大学総長、高等師範学校長及直轄諸学校長」ヲ「当該大学総長、大学長又ハ学校長」ニ改ム
第四条中第一項ヲ左ノ如ク改メ第二項及第三項ヲ削ル
臨時教員養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
文部教官
専任六人 二級
文部事務官
専任三人 三級
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス