(師団法官部及台湾陸軍法官部ニ陸軍警手ヲ置クノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治40年3月15日
法令の形式: 勅令
朕明治三十五年勅令第八十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第四十號
明治三十五年勅令第八十五號中左ノ通改正ス
第一條中「師團法官部及臺灣陸軍法官部」ヲ「師團法官部、臺灣陸軍法官部、關東都督府陸軍法官部及韓國駐箚軍法官部」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十五年勅令第八十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第四十号
明治三十五年勅令第八十五号中左ノ通改正ス
第一条中「師団法官部及台湾陸軍法官部」ヲ「師団法官部、台湾陸軍法官部、関東都督府陸軍法官部及韓国駐箚軍法官部」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス