港務部高等官俸給令
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕港務部高等官俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第七十四號
港務部高等官俸給令
第一條 港務長及港務官ノ年俸ハ左表ニ依ル
等級
官名
一級
二級
三級
四級
五級
港務長
千六百圓
千四百圓
千二百圓
港務官
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
港務醫官ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル
第二條 神奈川縣及兵庫縣ノ港務長ハ四百圓港務官ハ二百圓、長崎縣及福岡縣ノ港務長ハ二百圓港務官ハ百圓ノ加俸ヲ受ク
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕港務部高等官俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第七十四号
港務部高等官俸給令
第一条 港務長及港務官ノ年俸ハ左表ニ依ル
等級
官名
一級
二級
三級
四級
五級
港務長
千六百円
千四百円
千二百円
港務官
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
港務医官ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル
第二条 神奈川県及兵庫県ノ港務長ハ四百円港務官ハ二百円、長崎県及福岡県ノ港務長ハ二百円港務官ハ百円ノ加俸ヲ受ク
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス