(港務部高等官俸給令第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
朕港務部高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百十號
港務部高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「港務醫官」ノ下ニ「及港務獸醫官」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕港務部高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百十号
港務部高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「港務医官」ノ下ニ「及港務獣医官」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス