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(港務部高等官俸給令第一条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 明治40年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
港務部高等官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕港務部高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百二十三號
港務部高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一條
港務長及港務官ノ年俸ハ左表ニ依ル
等級
官名
一級
二級
三級
四級
五級
六級
港務長
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
港務官
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
港務醫官及港務獸醫官ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル等級俸ヲ受クルモノトス
朕港務部高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百二十三号
港務部高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一条
港務長及港務官ノ年俸ハ左表ニ依ル
等級
官名
一級
二級
三級
四級
五級
六級
港務長
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
港務官
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
港務医官及港務獣医官ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル等級俸ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革