第一條 本令ニ於テ官有財產ト稱スルハ國有ニ屬スル不動產、船舶及其ノ附屬物ヲ謂フ
第二條 臺灣ニ於ケル官有財產ノ管理及處分ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外總テ本令ノ規定ニ依ル
第四條 公用中ノ官有財產ハ賣拂、貸付、讓與又ハ交換スルコトヲ得ス
前項ノ官有財產ハ其ノ公用ヲ妨ケサル場合ニ限リ有償又ハ無償ニテ其ノ使用ヲ許可スルコトヲ得
第五條 官有財產ハ其ノ管理若ハ處分ニ關係アル職員ニ對シ之ヲ賣拂、貸付、讓與又ハ交換スルコトヲ得ス
第六條 官有財產ノ賣拂又ハ貸付ハ左ニ揭クル場合ニ限リ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一 公用ニ供シ又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ニ供スル爲公共團體若ハ其ノ起業者ニ賣拂又ハ貸付スルトキ
二 鑛業、鹽業又ハ植林事業ニ直接附隨シ必要缺クヘカラスト認ムル土地ヲ其ノ起業者ニ賣拂又ハ貸付スルトキ
三 官設事業ニ直接附隨スル事業ノ爲必要缺クヘカラスト認ムル土地、建物ヲ其ノ起業者ニ貸付スルトキ
四 未開ノ島嶼ニ於テ移住ノ爲必要ナル土地建物ヲ賣拂又ハ貸付スルトキ
五 市區計畫ノ確定シタル市街豫定地ヲ賣拂又ハ貸付スルトキ
六 開墾ノ爲土地ヲ貸付スルトキ又ハ開墾成功ノ後其ノ土地ヲ開墾者ニ賣拂フトキ
七 一箇所ニ付百五十坪以下ニシテ評定價格千圓未滿ノ土地ヲ賣拂フトキ
八 二百坪未滿ノ土地ヲ五箇年以內ノ期限ヲ以テ貸付スルトキ
第七條 官有財產ヲ賣拂ヒタルトキハ其ノ代金完納後ニ非サレハ之ヲ引渡スコトヲ得ス
第八條 官有財產ハ無料ニテ貸付スルコトヲ得ス但シ公用ノ爲又ハ營利ヲ目的トセサル公益事業ノ爲ニスル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第九條 開墾ノ爲土地ノ貸付ヲ請フ者アルトキハ無料ニテ貸付スルコトヲ得
前項ニ依リ土地ヲ貸付スルトキハ全部成功後道路、溝渠等公用ニ供スヘキ部分ヲ除キ其ノ成功地ヲ事業者ニ賣拂又ハ貸付スヘキコトヲ豫約スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ豫メ賣拂代價又ハ貸付料ヲ定ムヘシ
第十條 前條ノ開墾事業期間內ニ成功セサル場合ト雖モ土地整理上支障ナシト認ムルトキハ成功地ノ一部又ハ全部ヲ前條豫約ノ條件ニ從ヒ事業者ニ賣拂又ハ貸付スルコトヲ得但シ未成功地ハ之ヲ返還セシメ其ノ貸付期間ニ相當スル貸付料ヲ拂ハシムヘシ
第十一條 官有財產ノ使用料又ハ貸付料ハ之ヲ前納セシムヘシ但シ前條但書ノ貸付料ハ此ノ限ニ在ラス
第十二條 官有財產ノ貸付ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外左ノ期間ヲ超ユルコトヲ得ス
土地ノ利用ノ爲ニ必要ナル定著物ヲ土地ト共ニ貸付スルトキハ其ノ土地ノ貸付期間之ヲ貸付スルコトヲ得
開墾ノ爲ニ貸付シタル土地ニシテ天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ由リ貸付期間內ニ事業成功セサルトキハ其ノ半期間以內ノ延期ヲ爲スコトヲ得
第十三條 官有財產貸付期間中官ノ使用ニ供スルノ必要ヲ生シタルトキハ貸付ノ契約ヲ解除シ之ヲ返還セシムヘシ
前項ノ場合ニ於テ借受人ハ直接ニ受ケタル損失ニ付其ノ賠償ヲ求ムルコトヲ得但シ特別ノ契約アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十四條 官有財產ハ讓與スルコトヲ得ス但シ左ニ揭クル場合ハ此ノ限ニ在ラス
二 公用ニ供シ又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ニ供スル爲公共團體ニ下付スルトキ
三 公園、公共道路、河川、堤防、溝渠、溜池等ヲ開設シタル爲不用ニ歸シタル舊同種類ノ土地ヲ其ノ開設者ニ下付スルトキ
四 公用ヲ廢シタル土地ヲ其ノ公用中維持保存費ノ負擔義務ヲ有シタル者ニ下付スルトキ
第十五條 官有財產ハ他人ノ物件ト交換スルコトヲ得ス但シ土地建物ハ左ニ揭クル場合ニ限リ其ノ評定價格同一以上ノ土地建物ト交換スルコトヲ得
一 公共ノ利益トナルヘキ事業ニ供スル爲必要トスルトキ
第十六條 左ノ場合ニ於テハ官有財產ノ賣拂、讓與、交換ヲ取消シ又ハ貸付ノ契約ヲ解除スルコトヲ得
一 第九條ニ依リ土地ノ貸付ヲ受ケタル者一箇年內ニ事業ニ著手セサルトキ
二 公用ニ供シ又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ニ供スル爲ニ賣拂、讓與又ハ交換シタル官有財產ニシテ三箇年內ニ其ノ用ニ供セラレサルトキ
三 第六條第二、第三、第四及第八條ニ依リ賣拂又ハ貸付シタル土地建物ニシテ二箇年內ニ其ノ用ニ供セラレサルトキ
四 第六條第五ニ依リ土地ノ賣拂又ハ貸付ヲ受ケタル者二箇年內ニ工事ニ著手セサルトキ
前項各號ノ期間ハ天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ由リ各其ノ半期間以內ノ延長ヲ爲スコトヲ得
第十七條 公用ニ供シタル官有水面ノ埋立ヲ請フ者アルトキハ其ノ公用ヲ廢スルモ妨ナキ部分ニ限リ著手竝成功期限及條件ヲ定メ其ノ埋立ヲ特許スルコトヲ得
第九條第十條第十一條及第十二條第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十八條 臺灣總督ハ明治三十四年三月三十一日ヨリ起算シ十箇年每ニ其ノ年三月三十一日現在ノ官有財產目錄ヲ調製シ六月三十日迄ニ主管大臣ニ報吿スヘシ
第十九條 臺灣總督ハ每年前會計年度間ニ於ケル官有財產ノ增減報吿書ヲ調製シ六月三十日迄ニ主管大臣ニ報吿スヘシ
第二十條 第十八條及第十九條ニ依リ調製シタル官有財產目錄及官有財產增減報吿書ハ主管大臣ニ於テ其ノ調製シタル年開會ノ帝國議會ニ報吿スヘシ
第二十一條 此ノ規則ハ公用ニ供セサル官有水面ニ之ヲ準用ス