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法令データベース
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(台湾官有財産管理規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治45年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾官有財産管理規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣官有財產管理規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年一月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第七號
臺灣官有財產管理規則中左ノ通改正ス
第六條中「鹽業」ノ下ニ「、糖業、水產業、農業」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾官有財産管理規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年一月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第七号
台湾官有財産管理規則中左ノ通改正ス
第六条中「塩業」ノ下ニ「、糖業、水産業、農業」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革