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陸軍被服廠条例
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 明治35年1月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治36年9月7日 勅令第133号
全改:
明治41年3月4日 勅令第23号
全改:
陸軍被服廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍被服廠條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十九日
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第二十三號
陸軍被服廠條例
第一條
陸軍被服廠ハ陸軍被服品ノ調辨、製造、貯藏、補給等ノ事ヲ掌リ且被服ニ係ル試驗ヲ行フ所トス
第二條
陸軍被服廠ハ之ヲ東京ニ置ク但シ必要ニ際シ支廠若ハ派出所ヲ置クコトヲ得
第三條
陸軍被服廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
廠員
技師
准士官下士竝判任文官技手
第四條
廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ廠務ヲ總理ス
第五條
廠員以下ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ施行ス
朕陸軍被服廠条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十九日
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第二十三号
陸軍被服廠条例
第一条
陸軍被服廠ハ陸軍被服品ノ調弁、製造、貯蔵、補給等ノ事ヲ掌リ且被服ニ係ル試験ヲ行フ所トス
第二条
陸軍被服廠ハ之ヲ東京ニ置ク但シ必要ニ際シ支廠若ハ派出所ヲ置クコトヲ得
第三条
陸軍被服廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
廠員
技師
准士官下士並判任文官技手
第四条
廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ廠務ヲ総理ス
第五条
廠員以下ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革