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陸軍被服廠条例
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 明治41年3月4日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正11年11月28日 勅令第500号
全改:
昭和14年8月5日 勅令第536号
全改:
陸軍被服廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍被服廠條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二十三號
陸軍被服廠條例
第一條
陸軍被服廠ハ陸軍被服品ノ調辨、製造、貯藏及補給ヲ掌リ陸軍縫靴工長ノ養成ニ任シ且被服ニ關スル試驗ヲ行フ
第二條
陸軍被服廠ハ被服本廠及被服支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ大阪及廣島ニ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應シ被服廠ニ派出所ヲ設クルコトヲ得
第三條
陸軍被服廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
技師
下士、判任文官
支廠
支廠長
廠員
技師
下士、判任文官
前項職員ノ外必要ニ應シ軍醫ヲ置クコトヲ得
陸軍被服廠ニ縫靴工卒ヲ置ク
第四條
本廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ被服廠ノ業務ヲ掌理ス
第五條
支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌ル
第六條
廠員及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第七條
下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍被服廠条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二十三号
陸軍被服廠条例
第一条
陸軍被服廠ハ陸軍被服品ノ調弁、製造、貯蔵及補給ヲ掌リ陸軍縫靴工長ノ養成ニ任シ且被服ニ関スル試験ヲ行フ
第二条
陸軍被服廠ハ被服本廠及被服支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ大阪及広島ニ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応シ被服廠ニ派出所ヲ設クルコトヲ得
第三条
陸軍被服廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
技師
下士、判任文官
支廠
支廠長
廠員
技師
下士、判任文官
前項職員ノ外必要ニ応シ軍医ヲ置クコトヲ得
陸軍被服廠ニ縫靴工卒ヲ置ク
第四条
本廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ被服廠ノ業務ヲ掌理ス
第五条
支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌ル
第六条
廠員及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第七条
下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革