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(陸軍被服廠条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 明治36年9月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍被服廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍被服廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月五日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百三十三號
陸軍被服廠條例中左ノ通改正ス
第二條
陸軍被服廠ハ之ヲ東京ニ置ク
大阪ニ被服廠支廠ヲ置キ被服廠ノ事務ヲ分掌セシム
陸軍大臣ハ必要ニ應シ被服廠派出所ヲ設クルコトヲ得
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
被服廠支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
支廠長
廠員
下士竝判任文官技手
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
支廠長ハ廠長ノ命ヲ受ケ支廠ノ事務ヲ掌理ス
朕陸軍被服廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月五日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百三十三号
陸軍被服廠条例中左ノ通改正ス
第二条
陸軍被服廠ハ之ヲ東京ニ置ク
大阪ニ被服廠支廠ヲ置キ被服廠ノ事務ヲ分掌セシム
陸軍大臣ハ必要ニ応シ被服廠派出所ヲ設クルコトヲ得
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
被服廠支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
支廠長
廠員
下士並判任文官技手
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
支廠長ハ廠長ノ命ヲ受ケ支廠ノ事務ヲ掌理ス
本文
詳細・沿革