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本データベースについて
(外国領海水産組合法中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 明治42年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
外国領海水産組合法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國領海水產組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十七號
外國領海水產組合法中左ノ通改正ス
第五條
削除
第六條
第四條ノ規定ニ違反シタル者ハ千圓以下ノ過料ニ處ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国領海水産組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十七号
外国領海水産組合法中左ノ通改正ス
第五条
削除
第六条
第四条ノ規定ニ違反シタル者ハ千円以下ノ過料ニ処ス
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詳細・沿革