明治35年に公布された外国領海水産組合法の第5条は、外国領海で漁業を行う日本の水産業者に組合加入を強制し、非加入者の漁業活動を禁止していた。当時は水産業者の利益保護のため必要な規定であったが、その後、国際間で漁業に関する協約や取極めが成立し、水産業者の自由を制限し外国人に不快感を与えるような規定を維持する必要性が失われた。そのため、第5条を削除し、これに伴う第6条の軽微な変更を行うものである。
参照した発言: 第25回帝国議会 貴族院 本会議 第11号