(外国領海水産組合法中改正法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 明治42年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

明治35年に公布された外国領海水産組合法の第5条は、外国領海で漁業を行う日本の水産業者に組合加入を強制し、非加入者の漁業活動を禁止していた。当時は水産業者の利益保護のため必要な規定であったが、その後、国際間で漁業に関する協約や取極めが成立し、水産業者の自由を制限し外国人に不快感を与えるような規定を維持する必要性が失われた。そのため、第5条を削除し、これに伴う第6条の軽微な変更を行うものである。

参照した発言:
第25回帝国議会 貴族院 本会議 第11号

審議経過

第25回帝国議会

貴族院
(明治42年3月6日)
(明治42年3月13日)
衆議院
(明治42年3月16日)
(明治42年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國領海水產組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十七號
外國領海水產組合法中左ノ通改正ス
第五條 削除
第六條 第四條ノ規定ニ違反シタル者ハ千圓以下ノ過料ニ處ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国領海水産組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十七号
外国領海水産組合法中左ノ通改正ス
第五条 削除
第六条 第四条ノ規定ニ違反シタル者ハ千円以下ノ過料ニ処ス