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台湾総督府地方職員特別任用令
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 明治34年11月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治36年9月28日 勅令第148号
改正:
明治40年7月17日 勅令第277号
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百十四號
臺灣總督府地方職員特別任用令
第一條
明治三十四年勅令第二百二號臺灣總督府地方官官制施行ノ際臺灣總督府高等行政官タリシ者ハ當分ノ內試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ臺灣總督府廳長ニ任用スルコトヲ得
滿五年以上官務ニ從事シ現ニ判任官二級俸以上ノ官職ニ在ル者ハ當分ノ內試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ臺灣總督府廳長ニ任用スルコトヲ得
第二條
明治三十四年勅令第二百二號臺灣總督府地方官官制施行ノ際臺灣總督府判任官(技手通譯ヲ除ク)タリシ者ハ當分ノ內文官任用令ノ規定ニ拘ラス之ヲ臺灣總督府廳屬ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百十四号
台湾総督府地方職員特別任用令
第一条
明治三十四年勅令第二百二号台湾総督府地方官官制施行ノ際台湾総督府高等行政官タリシ者ハ当分ノ内試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ台湾総督府庁長ニ任用スルコトヲ得
満五年以上官務ニ従事シ現ニ判任官二級俸以上ノ官職ニ在ル者ハ当分ノ内試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ台湾総督府庁長ニ任用スルコトヲ得
第二条
明治三十四年勅令第二百二号台湾総督府地方官官制施行ノ際台湾総督府判任官(技手通訳ヲ除ク)タリシ者ハ当分ノ内文官任用令ノ規定ニ拘ラス之ヲ台湾総督府庁属ニ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革