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(台湾総督府地方職員特別任用令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 明治36年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第百四十八號
臺灣總督府地方職員特別任用令中左ノ通改正ス
第三條
臨時臺灣土地調査局屬ニシテ滿一年以上勤續シ現ニ其ノ職ニ在ル者及其ノ職ヲ罷メタル後六箇月ヲ經サル者ハ文官任用令ノ規定ニ拘ラス之ヲ臺灣總督府廳屬ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第百四十八号
台湾総督府地方職員特別任用令中左ノ通改正ス
第三条
臨時台湾土地調査局属ニシテ満一年以上勤続シ現ニ其ノ職ニ在ル者及其ノ職ヲ罷メタル後六箇月ヲ経サル者ハ文官任用令ノ規定ニ拘ラス之ヲ台湾総督府庁属ニ任用スルコトヲ得
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