(台湾総督府地方職員特別任用令第四条追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 明治40年7月17日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百七十七號
臺灣總督府地方職員特別任用令中左ノ通改正ス
第四條 稅務屬ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ稅務ニ關スル臺灣總督府廳屬ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百七十七号
台湾総督府地方職員特別任用令中左ノ通改正ス
第四条 税務属ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ税務ニ関スル台湾総督府庁属ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス