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(台湾総督府官制中改正削除台湾総督府度量衡司検所官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 明治34年11月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
廃止:
台湾総督府度量衡司検所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百一號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十條中「知事若ハ」ヲ削ル
第十七條
民政部ニ警察本署及左ノ五局ヲ置ク
總務局
財務局
通信局
殖產局
土木局
第十八條
總督官房警察本署及各局ノ事務ノ分掌及其ノ分課ハ總督之ヲ定ム
第十九條
總督府ニ左ノ職員ヲ置ク
民政長官 一人 勅任
參事官長 一人 勅任
警視總長 一人 勅任又ハ奏任
局長 四人 勅任又ハ奏任
參事官 專任四人 奏任
事務官 專任十五人 奏任
警視 專任三人 奏任
技師 專任十八人 奏任
翻譯官 專任五人 奏任
屬
警部
技手
通譯
專任三百二十人 判任
第二十條
民政長官ハ總督ヲ佐ケ部務ヲ總理シ各局署ノ事務ヲ監督ス
第二十一條
參事官長ハ總督及民政長官ヲ佐ケ、總務局長ト爲リ及審議立案ニ關スル事務ヲ管理ス
第二十二條
警視總長ハ警察本署ノ長トナリ總督及民政長官ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ事急ナル場合ニ在テハ其ノ主管事務ニ付廳長以下ヲ指揮スルコトヲ得
第二十二條ノ二削除
第二十三條
局長ハ總督及民政長官ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ及局中各課ノ事務ヲ指揮監督ス
第二十四條
參事官ハ上官ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
參事官ハ上官ノ命ヲ承ケ總督官房又ハ各局署ノ事務ヲ助ク
第二十五條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ總督官房又ハ各局署ノ事務ヲ掌ル
第二十六條
警視ハ警察本署ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ其ノ事務ヲ掌ル
第二十七條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ助ク
第二十八條
翻譯官ハ上官ノ命ヲ承ケ通譯ヲ掌ル
第二十九條
總督官房及局署中各課ニ課長一人ヲ置キ奏任官又ハ判任官ヲ以テ之ニ充ツ
課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第三十條
屬、技手及通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務技術通譯ニ從事ス
第三十一條
警部ハ警察本署ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ事務ニ從事ス
附 則
臺灣總督府度量衡司檢所官制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百一号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十条中「知事若ハ」ヲ削ル
第十七条
民政部ニ警察本署及左ノ五局ヲ置ク
総務局
財務局
通信局
殖産局
土木局
第十八条
総督官房警察本署及各局ノ事務ノ分掌及其ノ分課ハ総督之ヲ定ム
第十九条
総督府ニ左ノ職員ヲ置ク
民政長官 一人 勅任
参事官長 一人 勅任
警視総長 一人 勅任又ハ奏任
局長 四人 勅任又ハ奏任
参事官 専任四人 奏任
事務官 専任十五人 奏任
警視 専任三人 奏任
技師 専任十八人 奏任
翻訳官 専任五人 奏任
属
警部
技手
通訳
専任三百二十人 判任
第二十条
民政長官ハ総督ヲ佐ケ部務ヲ総理シ各局署ノ事務ヲ監督ス
第二十一条
参事官長ハ総督及民政長官ヲ佐ケ、総務局長ト為リ及審議立案ニ関スル事務ヲ管理ス
第二十二条
警視総長ハ警察本署ノ長トナリ総督及民政長官ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ事急ナル場合ニ在テハ其ノ主管事務ニ付庁長以下ヲ指揮スルコトヲ得
第二十二条ノ二削除
第二十三条
局長ハ総督及民政長官ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ及局中各課ノ事務ヲ指揮監督ス
第二十四条
参事官ハ上官ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
参事官ハ上官ノ命ヲ承ケ総督官房又ハ各局署ノ事務ヲ助ク
第二十五条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ総督官房又ハ各局署ノ事務ヲ掌ル
第二十六条
警視ハ警察本署ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ其ノ事務ヲ掌ル
第二十七条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ助ク
第二十八条
翻訳官ハ上官ノ命ヲ承ケ通訳ヲ掌ル
第二十九条
総督官房及局署中各課ニ課長一人ヲ置キ奏任官又ハ判任官ヲ以テ之ニ充ツ
課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第三十条
属、技手及通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務技術通訳ニ従事ス
第三十一条
警部ハ警察本署ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ事務ニ従事ス
附 則
台湾総督府度量衡司検所官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革