(明治二十三年法律第二号及同年法律第八十三号ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第192号
公布年月日: 明治34年10月12日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年法律第二號及同年法律第八十三號ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月十一日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百九十二號
明治二十三年法律第二號及同年法律第八十三號ヲ臺灣ニ施行ス
朕明治二十三年法律第二号及同年法律第八十三号ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月十一日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百九十二号
明治二十三年法律第二号及同年法律第八十三号ヲ台湾ニ施行ス