(巡査看守退隠料及遺族扶助料法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治34年7月26日
法令の形式: 勅令
朕巡査看守退隱料及遺族扶助料法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月二十五日
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百五十號
巡査看守退隱料及遺族扶助料法ハ第二十五條ヲ除キ明治三十四年八月一日ヨリ臺灣ニ之ヲ施行ス
朕巡査看守退隠料及遺族扶助料法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月二十五日
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百五十号
巡査看守退隠料及遺族扶助料法ハ第二十五条ヲ除キ明治三十四年八月一日ヨリ台湾ニ之ヲ施行ス