明治29年以来、水害が発生するたびに特別法を制定して地租免除を行ってきたが、災害発生から1年以上経過してからの調査では適切な処分が困難である。また、法律がない段階では当局者が職権で調査できないという問題もある。そこで、毎回の特別法制定を避け、永久的な法律を設けることで、水害発生時に速やかな調査と適切な免除処分を可能にすることを目的とする。なお、本法案には附則で昨年の水害地にも遡及適用する規定を設け、従来の水害時の免租の考え方を踏襲しつつ、将来に向けては常設の法律として機能させることを意図している。