(水害地方田畑地租免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 明治34年4月13日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル水害地方田畑地租免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第二十七號
一府縣又ハ數府縣ノ全部若ハ一部ニ亙レル水害ニ因リ收穫皆無ニ歸シタル田畑ノ地租ハ其ノ年分ニ限リ之ヲ免除ス
前項ニ依リ免租ノ處分ヲ受ケムトスル者ハ罹災後三十日內ニ主務官廳ニ申出ツヘシ此ノ期間內ニ申出テサル者ハ免租ノ處分ヲ受クルコトヲ得ス
附 則
本法ノ規定ハ之ヲ本法施行前一年間ニ水害、蟲害、風害又ハ旱害ヲ被リタル田畑ニ準用ス但シ申出期間ハ本法施行ノ日ヨリ起算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル水害地方田畑地租免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第二十七号
一府県又ハ数府県ノ全部若ハ一部ニ亘レル水害ニ因リ収穫皆無ニ帰シタル田畑ノ地租ハ其ノ年分ニ限リ之ヲ免除ス
前項ニ依リ免租ノ処分ヲ受ケムトスル者ハ罹災後三十日内ニ主務官庁ニ申出ツヘシ此ノ期間内ニ申出テサル者ハ免租ノ処分ヲ受クルコトヲ得ス
附 則
本法ノ規定ハ之ヲ本法施行前一年間ニ水害、虫害、風害又ハ旱害ヲ被リタル田畑ニ準用ス但シ申出期間ハ本法施行ノ日ヨリ起算ス