(水害地方田畑地租免除ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

水害地方田畑地租免除に関する法律について、従来は一時的な特別免除が繰り返されていたが、明治34年以降の法改正により控除をしないこととなった。しかし、その後の他の水害に対しては一時的であっても権利が保存されているため、同じ種類の水害でありながら権利の有無に差が生じ、法制上の不均衡が生じている。そこで、他の水害と同様に控除をしないように改正を行うものである。水害の実態調査と免除は毎年行われるが、法律自体は一年限りとすべきではなく、恒久的な控除規定とすることが適当であると考える。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 明治三十四年法律第二十七号中改正法律案委員会 第1号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年3月16日)
(明治40年3月19日)
貴族院
(明治40年3月21日)
(明治40年3月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十四年法律第二十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第四十號
明治三十四年法律第二十七號中左ノ通改正ス
第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
本法ニ依リ免除シタル地租ハ法律上總テノ納稅資格中ヨリ控除セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十四年法律第二十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第四十号
明治三十四年法律第二十七号中左ノ通改正ス
第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
本法ニ依リ免除シタル地租ハ法律上総テノ納税資格中ヨリ控除セス