水害地方田畑地租免除に関する法律について、従来は一時的な特別免除が繰り返されていたが、明治34年以降の法改正により控除をしないこととなった。しかし、その後の他の水害に対しては一時的であっても権利が保存されているため、同じ種類の水害でありながら権利の有無に差が生じ、法制上の不均衡が生じている。そこで、他の水害と同様に控除をしないように改正を行うものである。水害の実態調査と免除は毎年行われるが、法律自体は一年限りとすべきではなく、恒久的な控除規定とすることが適当であると考える。
参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 明治三十四年法律第二十七号中改正法律案委員会 第1号