(船員法第十四条ノ規定ニ依ル送還費用ノ償還ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 明治33年12月28日
法令の形式: 勅令
朕船員法第二十三條ノ規定ニ依ル送還費用ノ償還ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十二月二十七日
遞信大臣 原敬
勅令第四百十五號
第一條 船員法第二十三條第一項ノ規定ニ依リ日本臣民ヲ日本ニ送還シタル船長ハ本令ノ定ムル所ニ從ヒ送還費用ヲ負擔スル者ニ對シ其ノ償還ヲ請求スルコトヲ得
第二條 送還費用ハ被送還者ノ負擔トシ被送還者ヨリ償還ヲ得サルトキハ其ノ扶養義務者ノ負擔トス
扶養義務者ニ對スル送還費用償還ノ請求ハ扶養義務者中ノ何人ニ對シテモ之ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テ費用ノ償還ヲ爲シタル者ハ民法第九百五十五條及第九百五十六條ノ規定ニ依リ扶養ノ義務ヲ履行スヘキ者ニ對シ求償ヲ爲スコトヲ妨ケス
第三條 被送還者ノ扶養義務者ヨリ送還費用ノ償還ヲ得サルトキハ該費用ハ被送還者ノ住所地府縣、其ノ住所地ナキトキ又ハ住所地分明ナラサルトキハ其ノ到著地府縣ノ負擔トス
第四條 前條ノ場合ニ於テ被送還者ノ住所地又ハ到著地臺灣、北海道又ハ沖繩縣ニ屬スルトキハ當分ノ內國庫ニ於テ送還費用ヲ負擔ス
前項ノ規定ニ依リ國庫ニ於テ送還費用ヲ負擔スル場合ニ於テモ船長ハ送還費用ノ請求書ヲ臺灣總督府、北海道廳又ハ沖繩縣廳ニ提出スヘシ
第五條 本令ニ於テ送還費用ト稱スルハ公使、領事又ハ貿易事務官ニ於テ被送還者ヲ送還スルニ適當ナリト認メタル客室ノ等級ニ相當スル運送賃ヲ謂フ
附 則
本令ハ明治三十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕船員法第二十三条ノ規定ニ依ル送還費用ノ償還ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十二月二十七日
逓信大臣 原敬
勅令第四百十五号
第一条 船員法第二十三条第一項ノ規定ニ依リ日本臣民ヲ日本ニ送還シタル船長ハ本令ノ定ムル所ニ従ヒ送還費用ヲ負担スル者ニ対シ其ノ償還ヲ請求スルコトヲ得
第二条 送還費用ハ被送還者ノ負担トシ被送還者ヨリ償還ヲ得サルトキハ其ノ扶養義務者ノ負担トス
扶養義務者ニ対スル送還費用償還ノ請求ハ扶養義務者中ノ何人ニ対シテモ之ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ費用ノ償還ヲ為シタル者ハ民法第九百五十五条及第九百五十六条ノ規定ニ依リ扶養ノ義務ヲ履行スヘキ者ニ対シ求償ヲ為スコトヲ妨ケス
第三条 被送還者ノ扶養義務者ヨリ送還費用ノ償還ヲ得サルトキハ該費用ハ被送還者ノ住所地府県、其ノ住所地ナキトキ又ハ住所地分明ナラサルトキハ其ノ到著地府県ノ負担トス
第四条 前条ノ場合ニ於テ被送還者ノ住所地又ハ到著地台湾、北海道又ハ沖縄県ニ属スルトキハ当分ノ内国庫ニ於テ送還費用ヲ負担ス
前項ノ規定ニ依リ国庫ニ於テ送還費用ヲ負担スル場合ニ於テモ船長ハ送還費用ノ請求書ヲ台湾総督府、北海道庁又ハ沖縄県庁ニ提出スヘシ
第五条 本令ニ於テ送還費用ト称スルハ公使、領事又ハ貿易事務官ニ於テ被送還者ヲ送還スルニ適当ナリト認メタル客室ノ等級ニ相当スル運送賃ヲ謂フ
附 則
本令ハ明治三十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス