(公立学校職員退隠料等ニ関スル件(明二九法一三)ヲ台湾ニ施行スル件)
法令番号: 勅令第四百四號
公布年月日: 明治33年11月28日
法令の形式: 勅令
朕明治二十九年法律第十三號ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十七日
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第四百四號
明治二十九年法律第十三號ヲ臺灣ニ施行ス
朕明治二十九年法律第十三号ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十七日
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第四百四号
明治二十九年法律第十三号ヲ台湾ニ施行ス