(加工ノタメ輸入スル物品ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 明治33年11月21日
法令の形式: 勅令
朕加工ノ爲輸入スル物品ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十日
大藏大臣 子爵 渡邊國武
勅令第三百九十九號
第一條 明治三十三年法律第八十五號ニ依ルコトヲ得ヘキ物品左ノ如シ
一 彫刻、七寶又ハ象眼ヲ施ス爲輸入スル各種ノ製品
二 繪畫燒附ノ爲輸入スル磁器及陶器
三 色染、捺染若ハ友禪染ノ爲輸入スル布帛又ハ布帛製品
四 刺繍若ハ緣縫ヲ施ス爲輸入スル布帛又ハ布帛製品
五 鞣皮法ヲ施ス爲輸入スル毛皮
第二條 第一條ノ物品ヲ輸入セムトスル者ハ輸入申吿書ニ輸入ノ目的、加工ノ種類、加工者ノ氏名及再輸出ノ期限ヲ附記スヘシ
第三條 加工シタル物品ハ其ノ原品ヲ輸入シタル港ヨリ之ヲ輸出スヘシ
第四條 加工シタル物品ヲ輸出セムトスルトキハ輸出申吿書ニ輸入免狀及加工者ノ作製セル加工證明書ヲ添附スヘシ
加工證明書ニハ物品ノ名稱、物質、數量、加工ノ種類及該證明書作製ノ年月日ヲ記載シ加工者之ニ署名又ハ記名捺印スヘシ
附 則
本令ハ明治三十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕加工ノ為輸入スル物品ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十日
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
勅令第三百九十九号
第一条 明治三十三年法律第八十五号ニ依ルコトヲ得ヘキ物品左ノ如シ
一 彫刻、七宝又ハ象眼ヲ施ス為輸入スル各種ノ製品
二 絵画焼附ノ為輸入スル磁器及陶器
三 色染、捺染若ハ友禅染ノ為輸入スル布帛又ハ布帛製品
四 刺繍若ハ縁縫ヲ施ス為輸入スル布帛又ハ布帛製品
五 鞣皮法ヲ施ス為輸入スル毛皮
第二条 第一条ノ物品ヲ輸入セムトスル者ハ輸入申告書ニ輸入ノ目的、加工ノ種類、加工者ノ氏名及再輸出ノ期限ヲ附記スヘシ
第三条 加工シタル物品ハ其ノ原品ヲ輸入シタル港ヨリ之ヲ輸出スヘシ
第四条 加工シタル物品ヲ輸出セムトスルトキハ輸出申告書ニ輸入免状及加工者ノ作製セル加工証明書ヲ添附スヘシ
加工証明書ニハ物品ノ名称、物質、数量、加工ノ種類及該証明書作製ノ年月日ヲ記載シ加工者之ニ署名又ハ記名捺印スヘシ
附 則
本令ハ明治三十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス