(加工ノ為輸入スル物品関税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十五號
公布年月日: 明治33年8月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル加工ノ爲輸入スル物品關稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第八十五號
加工ノ爲輸入スル物品ハ勅令ヲ以テ指定シタルモノニ限リ輸入ノ日ヨリ滿一箇年以內ニ再ヒ輸出スルトキハ輸入稅ヲ課セス但シ輸入ノ際擔保トシテ稅金ニ相當スル金錢又ハ有價證券ヲ提供スルヲ要ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル加工ノ為輸入スル物品関税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第八十五号
加工ノ為輸入スル物品ハ勅令ヲ以テ指定シタルモノニ限リ輸入ノ日ヨリ満一箇年以内ニ再ヒ輸出スルトキハ輸入税ヲ課セス但シ輸入ノ際担保トシテ税金ニ相当スル金銭又ハ有価証券ヲ提供スルヲ要ス