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(帝国大学文部省直轄諸学校及帝国図書館資金所属ノ不動産ニシテ一時使用セサルモノヲ貸渡ストキ随意契約ニ依ルヲ得ルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 大正10年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(大学文部省直轄諸学校及帝国図書館資金所属ノ不動産ニシテ一時使用セサルモノヲ貸渡ストキ随意契約ニ依ルヲ得ルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第三百四十二號帝國大學文部省直轄諸學校及帝國圖書館資金所屬ノ不動產ニシテ一時使用セサルモノヲ貸渡ストキ隨意契約ニ依ルヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第八十三號
明治三十三年勅令第三百四十二號中左ノ通改正ス
「帝國大學」ヲ「大學」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第三百四十二号帝国大学文部省直轄諸学校及帝国図書館資金所属ノ不動産ニシテ一時使用セサルモノヲ貸渡ストキ随意契約ニ依ルヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第八十三号
明治三十三年勅令第三百四十二号中左ノ通改正ス
「帝国大学」ヲ「大学」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革