(工業試験所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治39年4月28日
法令の形式: 勅令
朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第九十五號
工業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「四人」ヲ「九人」ニ、「七人」ヲ「二十人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ改ム
朕工業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第九十五号
工業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「四人」ヲ「九人」ニ、「七人」ヲ「二十人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ改ム