(府道出納吏ノ身元保証並賠償責任ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 明治33年5月28日
法令の形式: 勅令
朕府縣出納吏及郡出納吏ノ身元保證竝賠償責任ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十六日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百四十八號
第一條 府縣出納吏ハ府縣ニ對シ郡出納吏ハ郡ニ對シ其ノ管掌ニ屬スル現金、證券及物品ノ亡失毀損ニ付賠償ノ責任ヲ有ス
第二條 府縣出納吏、郡出納吏前條ノ現金、證券又ハ物品ヲ亡失毀損シタルトキハ府縣出納吏ニ對シテハ府縣知事、郡出納吏ニ對シテハ郡長ニ於テ期間ヲ指定シ其ノ賠償ヲ命スヘシ但シ避クヘカラサル事故ニ原因シタルトキハ府縣出納吏ニ付テハ府縣參事會、郡出納吏ニ付テハ郡參事會ノ議決ヲ經テ其ノ賠償ノ責任ヲ免除スヘシ
本條郡長ノ處分ニ不服アル郡出納吏ハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル郡出納吏及府縣知事ノ處分ニ不服アル府縣出納吏ハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得
前項ノ訴願ハ命令書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル翌日ヨリ起算シ十四日以內ニ之ヲ提起スヘシ
第三條 賠償金ノ徵收ニ關シテハ府縣ニ在テハ府縣制第百十六條第二項乃至第六項、郡ニ在テハ郡制第九十四條ノ例ニ依ル
第四條 府縣出納吏、郡出納吏ニ對シ身元保證ヲ徵スルノ必要アリト認メタルトキハ府縣知事ニ於テ其ノ種類、程度其ノ他身元保證ニ關シ必要ナル規定ヲ定ムルコトヲ得
朕府県出納吏及郡出納吏ノ身元保証並賠償責任ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十六日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百四十八号
第一条 府県出納吏ハ府県ニ対シ郡出納吏ハ郡ニ対シ其ノ管掌ニ属スル現金、証券及物品ノ亡失毀損ニ付賠償ノ責任ヲ有ス
第二条 府県出納吏、郡出納吏前条ノ現金、証券又ハ物品ヲ亡失毀損シタルトキハ府県出納吏ニ対シテハ府県知事、郡出納吏ニ対シテハ郡長ニ於テ期間ヲ指定シ其ノ賠償ヲ命スヘシ但シ避クヘカラサル事故ニ原因シタルトキハ府県出納吏ニ付テハ府県参事会、郡出納吏ニ付テハ郡参事会ノ議決ヲ経テ其ノ賠償ノ責任ヲ免除スヘシ
本条郡長ノ処分ニ不服アル郡出納吏ハ府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル郡出納吏及府県知事ノ処分ニ不服アル府県出納吏ハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得
前項ノ訴願ハ命令書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル翌日ヨリ起算シ十四日以内ニ之ヲ提起スヘシ
第三条 賠償金ノ徴収ニ関シテハ府県ニ在テハ府県制第百十六条第二項乃至第六項、郡ニ在テハ郡制第九十四条ノ例ニ依ル
第四条 府県出納吏、郡出納吏ニ対シ身元保証ヲ徴スルノ必要アリト認メタルトキハ府県知事ニ於テ其ノ種類、程度其ノ他身元保証ニ関シ必要ナル規定ヲ定ムルコトヲ得