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法令データベース
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(府県出納吏及郡出納吏ノ身元保証並賠償責任ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治39年7月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府道出納吏ノ身元保証並賠償責任ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第二百四十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十七日
內務大臣 原敬
勅令第百八十九號
明治三十三年勅令第二百四十八號中左ノ通改正ス
第二條中「原因シタルトキ」ノ下ニ「又ハ其ノ亡失毀損シタル物品府縣知事、郡長ノ定ムル所ニ依リ府縣郡官吏吏員以下ノ使用ニ供シタルモノニシテ合規ノ監督ヲ怠ラサル場合ニ在テ」ヲ加フ
第五條
府縣出納吏、郡出納吏以外ノ吏員ニシテ其ノ執務上必要ナル物品ノ交付ヲ受ケタル者其ノ物品ヲ故意又ハ怠慢ニ因リ亡失毀損シタルトキハ府縣知事、郡長ハ之ニ對スル賠償ヲ命スヘシ
朕明治三十三年勅令第二百四十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十七日
内務大臣 原敬
勅令第百八十九号
明治三十三年勅令第二百四十八号中左ノ通改正ス
第二条中「原因シタルトキ」ノ下ニ「又ハ其ノ亡失毀損シタル物品府県知事、郡長ノ定ムル所ニ依リ府県郡官吏吏員以下ノ使用ニ供シタルモノニシテ合規ノ監督ヲ怠ラサル場合ニ在テ」ヲ加フ
第五条
府県出納吏、郡出納吏以外ノ吏員ニシテ其ノ執務上必要ナル物品ノ交付ヲ受ケタル者其ノ物品ヲ故意又ハ怠慢ニ因リ亡失毀損シタルトキハ府県知事、郡長ハ之ニ対スル賠償ヲ命スヘシ
本文
詳細・沿革