警視庁高等官俸給令
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
朕警視廳高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百二十二號
警視廳高等官俸給令
第一條 警視廳高等官ノ年俸ハ左ノ如シ
警視總監 四千圓
警視主事、第一部長、第二部長ニ補スル者
警察醫長
一級 二千四百圓
二級 二千二百圓
三級 二千圓
四級 千八百圓
五級 千六百圓
六級 千四百圓
典獄第四部長ニ補スル者
一級 千六百圓
二級 千四百圓
三級 千二百圓
四級 千圓
警視警察署長ニ補スル者
典獄監獄署長ニ補スル者
一級 千四百圓
二級 千二百圓
三級 千圓
四級 九百圓
五級 八百圓
六級 七百圖
七級 六百圓
第二條 警察署長ニ補スル警視ノ俸給區別ハ內務大臣其ノ警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
附 則
本令施行ノ際別ニ辭令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル等級俸ヲ受ク
朕警視庁高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百二十二号
警視庁高等官俸給令
第一条 警視庁高等官ノ年俸ハ左ノ如シ
警視総監 四千円
警視主事、第一部長、第二部長ニ補スル者
警察医長
一級 二千四百円
二級 二千二百円
三級 二千円
四級 千八百円
五級 千六百円
六級 千四百円
典獄第四部長ニ補スル者
一級 千六百円
二級 千四百円
三級 千二百円
四級 千円
警視警察署長ニ補スル者
典獄監獄署長ニ補スル者
一級 千四百円
二級 千二百円
三級 千円
四級 九百円
五級 八百円
六級 七百図
七級 六百円
第二条 警察署長ニ補スル警視ノ俸給区別ハ内務大臣其ノ警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
附 則
本令施行ノ際別ニ辞令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル等級俸ヲ受ク