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警視庁高等官俸給令
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
明治33年5月25日 勅令第222号
全改:
警視庁高等官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第三百十九號
警視廳高等官俸給令
第一條
警視廳高等官ノ年俸ハ左ノ如シ
警視總監 四千圓
警視 主事第一部長第二部長ニ補スル者
警察醫長
一級 二千圓
二級 千八百圓
三級 千六百圓
四級 千四百圓
五級 千二百圓
警視 警察署長ニ補スル者
一級 千圓
二級 九百圓
三級 八百圓
四級 七百圓
五級 六百圓
典獄
一級 八百圓
二級 七百圓
三級 六百圓
第二條
第四部長ニ補スル典獄ノ年俸ハ特ニ千二百圓マテヲ給スルコトヲ得
警察署長ニ補スル警視ノ俸給區別ハ內務大臣其ノ警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
第三條
警視警察醫長及典獄ニシテ最高俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ功績アル者ニ限リ主事第一部長第二部長及第三部長ニ在テハ五百圓以內其ノ他ニ在テハ三百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
第四條
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕警視庁高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第三百十九号
警視庁高等官俸給令
第一条
警視庁高等官ノ年俸ハ左ノ如シ
警視総監 四千円
警視 主事第一部長第二部長ニ補スル者
警察医長
一級 二千円
二級 千八百円
三級 千六百円
四級 千四百円
五級 千二百円
警視 警察署長ニ補スル者
一級 千円
二級 九百円
三級 八百円
四級 七百円
五級 六百円
典獄
一級 八百円
二級 七百円
三級 六百円
第二条
第四部長ニ補スル典獄ノ年俸ハ特ニ千二百円マテヲ給スルコトヲ得
警察署長ニ補スル警視ノ俸給区別ハ内務大臣其ノ警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
第三条
警視警察医長及典獄ニシテ最高俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ功績アル者ニ限リ主事第一部長第二部長及第三部長ニ在テハ五百円以内其ノ他ニ在テハ三百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
第四条
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革