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(警視庁高等官俸給令第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治39年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁高等官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第八十一號
警視廳高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一條中「警視主事、第一部長、第二部長ニ補スル者警察醫長」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
警視消防本部長及巡視官ニ補スル者
一級 千八百圓
二級 千六百圓
三級 千四百圓
四級 千二百圓
五級 千圓
六級 九百圓
七級 八百圓
朕警視庁高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第八十一号
警視庁高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一条中「警視主事、第一部長、第二部長ニ補スル者警察医長」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
警視消防本部長及巡視官ニ補スル者
一級 千八百円
二級 千六百円
三級 千四百円
四級 千二百円
五級 千円
六級 九百円
七級 八百円
本文
詳細・沿革