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本データベースについて
(海軍兵器廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第286号
公布年月日: 明治33年6月30日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治33年6月30日 勅令第286号
改正対象法令
改正:
海軍兵器廠条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵器廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十九日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百八十六號
海軍兵器廠條例中左ノ通改正ス
第六條中「首席將校」ヲ「將校若ハ造兵官中ノ首席者」ニ改ム
朕海軍兵器廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十九日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百八十六号
海軍兵器廠条例中左ノ通改正ス
第六条中「首席将校」ヲ「将校若ハ造兵官中ノ首席者」ニ改ム
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