(海軍兵器廠条例第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 明治33年6月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵器廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十九日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百八十六號
海軍兵器廠條例中左ノ通改正ス
第六條中「首席將校」ヲ「將校若ハ造兵官中ノ首席者」ニ改ム
朕海軍兵器廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十九日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百八十六号
海軍兵器廠条例中左ノ通改正ス
第六条中「首席将校」ヲ「将校若ハ造兵官中ノ首席者」ニ改ム