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法令データベース
本データベースについて
(台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)及台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七六)ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治33年4月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年8月17日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年法律第七十五號及同年法律第七十六號ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百七十三號
明治三十三年法律第七十五號第四條及同年法律第七十六號第四條ニ依ル風土病及流行病ハ左ノ十五種トス
麻剌利亞
脚氣
ペスト
痘瘡
麻疹
猩紅熱
發疹窒扶私
囘歸熱
實布垤利亞
腸窒扶私
虎列剌
霍亂
赤痢
流行性腦脊髓膜炎
流行性感冒
朕明治三十三年法律第七十五号及同年法律第七十六号ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百七十三号
明治三十三年法律第七十五号第四条及同年法律第七十六号第四条ニ依ル風土病及流行病ハ左ノ十五種トス
麻剌利亜
脚気
ペスト
痘瘡
麻疹
猩紅熱
発疹窒扶私
回帰熱
実布垤利亜
腸窒扶私
虎列剌
霍乱
赤痢
流行性脳脊髄膜炎
流行性感冒
本文
詳細・沿革