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(教員免許令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 大正5年3月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
教員免許令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕敎員免許令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第二十二號
敎員免許令中左ノ通改正ス
第五條中第一號但書及第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トス
第六條中「參圓」ヲ「五圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕教員免許令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第二十二号
教員免許令中左ノ通改正ス
第五条中第一号但書及第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トス
第六条中「参円」ヲ「五円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革