(庁府県ニ臨時検疫官ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣ニ臨時檢疫官ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第九十七號
第一條 傳染病流行シ又ハ流行ノ兆アルトキハ內務大臣ノ指定シタル廳府縣ニ檢疫官若干人ヲ置キ之ヲ警察部(警視廳ニ在リテハ第三部)ニ屬セシム
第二條 檢疫官ハ上官ノ命ヲ承ケ檢疫豫防ニ關スル事務ヲ分掌ス
第三條 檢疫官ハ醫師藥劑師等ニ就キ警視總監地方長官之ヲ命ス
第四條 檢疫官ニシテ有給ノ官職ヲ帶ヒサル者ニハ一箇月百二十圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第五條 檢疫官ニハ內國旅費規則ニ依リ四等旅費ヲ給ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十八年勅令第四十四號ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
朕庁府県ニ臨時検疫官ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第九十七号
第一条 伝染病流行シ又ハ流行ノ兆アルトキハ内務大臣ノ指定シタル庁府県ニ検疫官若干人ヲ置キ之ヲ警察部(警視庁ニ在リテハ第三部)ニ属セシム
第二条 検疫官ハ上官ノ命ヲ承ケ検疫予防ニ関スル事務ヲ分掌ス
第三条 検疫官ハ医師薬剤師等ニ就キ警視総監地方長官之ヲ命ス
第四条 検疫官ニシテ有給ノ官職ヲ帯ヒサル者ニハ一箇月百二十円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第五条 検疫官ニハ内国旅費規則ニ依リ四等旅費ヲ給ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十八年勅令第四十四号ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス