(庁府県ニ臨時検疫部設置ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治28年4月16日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣ニ臨時檢疫部ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 野村靖
勅令第四十四號
第一條 廳府縣東京府ハ警視廳ニ臨時檢疫部ヲ置キ傳染病流行ニ際シ檢疫豫防ニ關スル事務ヲ掌理セシム
第二條 臨時檢疫部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人
次長 一人警視廳ニ於テハ二人
檢疫官 若干人
第三條 部長ハ警部長ヲ以テ之ニ充テ次長ハ參事官ヲ以テ之ニ充ツ
警視廳ニ於テハ部長ハ警視中ヨリ警視總監之ヲ命シ次長ハ警察醫長東京府參事官ヲ以テ之ニ充ツ
北海道廳ニ於テハ次長ハ參事官中ヨリ北海道廳長官之ヲ命ス
第四條 檢疫官ハ廳府縣島廳郡區官吏醫師藥劑師等ニ就キ警視總監北海道廳長官府縣知事之ヲ命ス
其ノ官ニ在ラサル者ノ待遇ハ判任トス
第五條 部長ハ警視總監北海道廳長官府縣知事ノ命ヲ承ケ部下ノ諸員ヲ監督シ部中一切ノ事務ヲ掌理ス
次長ハ部長ノ事務ヲ輔ケ部長事故アルトキハ其ノ事務ヲ代理ス
第六條 檢疫官ハ部長ノ命ヲ承ケ檢疫豫防ニ關スル事務ヲ分掌シ郡區市町村ニ於ケル傳染病豫防ニ關スル事務ヲ巡視ス
第七條 檢疫官ニシテ有給ノ官職ヲ帶ヒサル者ニハ一箇月百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第八條 臨時檢疫部ハ傳染病流行シ又ハ流行ノ兆アルニ際シ必要ニ應シ內務大臣ノ指定ニ依リ開設スルモノトス
第九條 警視總監北海道廳長官府縣知事ハ必要ト認ムルトキハ管內ニ臨時檢疫部出張所ヲ置クコトヲ得
朕庁府県ニ臨時検疫部ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 野村靖
勅令第四十四号
第一条 庁府県東京府ハ警視庁ニ臨時検疫部ヲ置キ伝染病流行ニ際シ検疫予防ニ関スル事務ヲ掌理セシム
第二条 臨時検疫部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人
次長 一人警視庁ニ於テハ二人
検疫官 若干人
第三条 部長ハ警部長ヲ以テ之ニ充テ次長ハ参事官ヲ以テ之ニ充ツ
警視庁ニ於テハ部長ハ警視中ヨリ警視総監之ヲ命シ次長ハ警察医長東京府参事官ヲ以テ之ニ充ツ
北海道庁ニ於テハ次長ハ参事官中ヨリ北海道庁長官之ヲ命ス
第四条 検疫官ハ庁府県島庁郡区官吏医師薬剤師等ニ就キ警視総監北海道庁長官府県知事之ヲ命ス
其ノ官ニ在ラサル者ノ待遇ハ判任トス
第五条 部長ハ警視総監北海道庁長官府県知事ノ命ヲ承ケ部下ノ諸員ヲ監督シ部中一切ノ事務ヲ掌理ス
次長ハ部長ノ事務ヲ輔ケ部長事故アルトキハ其ノ事務ヲ代理ス
第六条 検疫官ハ部長ノ命ヲ承ケ検疫予防ニ関スル事務ヲ分掌シ郡区市町村ニ於ケル伝染病予防ニ関スル事務ヲ巡視ス
第七条 検疫官ニシテ有給ノ官職ヲ帯ヒサル者ニハ一箇月百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第八条 臨時検疫部ハ伝染病流行シ又ハ流行ノ兆アルニ際シ必要ニ応シ内務大臣ノ指定ニ依リ開設スルモノトス
第九条 警視総監北海道庁長官府県知事ハ必要ト認ムルトキハ管内ニ臨時検疫部出張所ヲ置クコトヲ得