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本データベースについて
(交通至難ノ島嶼ニ在勤ノ判事検事裁判所書記並雇員ニ月手当給与ノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 明治34年5月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(交通至難ノ島嶼ニ設置シタル裁判所、検事局、区裁判所出張所及監獄ニ在勤スル判事、検事、裁判所書記、監獄書記、看守長、看守、雇員ニ月手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第七十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二日
司法大臣 男爵 金子堅太郞
勅令第九十一號
明治三十三年勅令第七十七號中左ノ通改正ス
明治三十三年勅令第七十七號中「裁判所及檢事局竝區裁判所出張所」ヲ「裁判所、檢事局、區裁判所出張所及監獄」ニ改メ裁判所書記ノ下ニ「監獄書記、看守長、看守」ヲ加フ
別表中裁判所書記ノ次ニ左ノ如ク加フ
監獄書記
六圓以內
看守長
六圓以內
看守
五圓以內
朕明治三十三年勅令第七十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二日
司法大臣 男爵 金子堅太郎
勅令第九十一号
明治三十三年勅令第七十七号中左ノ通改正ス
明治三十三年勅令第七十七号中「裁判所及検事局並区裁判所出張所」ヲ「裁判所、検事局、区裁判所出張所及監獄」ニ改メ裁判所書記ノ下ニ「監獄書記、看守長、看守」ヲ加フ
別表中裁判所書記ノ次ニ左ノ如ク加フ
監獄書記
六円以内
看守長
六円以内
看守
五円以内
本文
詳細・沿革