自家用醤油税法施行規則
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治33年3月26日
法令の形式: 勅令
朕自家用醬油稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十七號
自家用醬油稅法施行規則
第一條 自家用醬油稅法第一條ニ依リ自家用トシテ醬油ノ製造免許ヲ受ケムトスル者ハ其ノ居所、氏名、自家用醬油稅法第三條ノ種別及醬油製造方法ヲ記シ稅務管理局長ニ申請スヘシ
第二條 自家用醬油稅法第三條ノ種別ヲ變更セムトスルトキハ前年中ニ變更ノ申請書ヲ稅務管理局長ニ差出スヘシ
第三條 自家用醬油製造者其ノ居所、氏名又ハ製造方法ヲ變更シタルトキハ直ニ稅務管理局長ニ申吿スヘシ
第四條 自家用醬油稅法ニ依リ免許ヲ受ケタル者同法第十一條第二號以下ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ旨直ニ稅務管理局長ニ申吿スヘシ
第五條 自家用醬油ノ製造ヲ廢止セムトスルトキハ其ノ旨稅務管理局長ニ申請スヘシ
自家用醬油製造者死亡シ又ハ失踪ノ宣吿ヲ受ケタルトキハ相續人又ハ財產管理人ヨリ其ノ旨稅務管理局長ニ申吿スヘシ
朕自家用醬油税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十七号
自家用醬油税法施行規則
第一条 自家用醬油税法第一条ニ依リ自家用トシテ醬油ノ製造免許ヲ受ケムトスル者ハ其ノ居所、氏名、自家用醬油税法第三条ノ種別及醬油製造方法ヲ記シ税務管理局長ニ申請スヘシ
第二条 自家用醬油税法第三条ノ種別ヲ変更セムトスルトキハ前年中ニ変更ノ申請書ヲ税務管理局長ニ差出スヘシ
第三条 自家用醬油製造者其ノ居所、氏名又ハ製造方法ヲ変更シタルトキハ直ニ税務管理局長ニ申告スヘシ
第四条 自家用醬油税法ニ依リ免許ヲ受ケタル者同法第十一条第二号以下ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ旨直ニ税務管理局長ニ申告スヘシ
第五条 自家用醬油ノ製造ヲ廃止セムトスルトキハ其ノ旨税務管理局長ニ申請スヘシ
自家用醬油製造者死亡シ又ハ失踪ノ宣告ヲ受ケタルトキハ相続人又ハ財産管理人ヨリ其ノ旨税務管理局長ニ申告スヘシ