第一條 自家用醬油稅法第一條ニ依リ自家用トシテ醬油ノ製造免許ヲ受ケムトスル者ハ其ノ居所、氏名、自家用醬油稅法第三條ノ種別及醬油製造方法ヲ記シ稅務管理局長ニ申請スヘシ
第二條 自家用醬油稅法第三條ノ種別ヲ變更セムトスルトキハ前年中ニ變更ノ申請書ヲ稅務管理局長ニ差出スヘシ
第三條 自家用醬油製造者其ノ居所、氏名又ハ製造方法ヲ變更シタルトキハ直ニ稅務管理局長ニ申吿スヘシ
第四條 自家用醬油稅法ニ依リ免許ヲ受ケタル者同法第十一條第二號以下ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ旨直ニ稅務管理局長ニ申吿スヘシ
第五條 自家用醬油ノ製造ヲ廢止セムトスルトキハ其ノ旨稅務管理局長ニ申請スヘシ
自家用醬油製造者死亡シ又ハ失踪ノ宣吿ヲ受ケタルトキハ相續人又ハ財產管理人ヨリ其ノ旨稅務管理局長ニ申吿スヘシ