(自家用醤油税法施行規則第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 勅令
朕自家用醬油稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第八十九號
自家用醬油稅法施行規則中左ノ通改正ス
第四條中「第二號以下」ヲ「第一項各號ノ一」ニ改ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕自家用醬油税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第八十九号
自家用醬油税法施行規則中左ノ通改正ス
第四条中「第二号以下」ヲ「第一項各号ノ一」ニ改ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス