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法令データベース
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(製鉄所ノ鉱山採掘骸炭製造ノ請負及不用生産物ノ払下随意契約ノ件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 明治36年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(製鉄所ノ鉱山採掘及骸炭製造ノ請負並木用生産物払下随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第三十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年一月二十日
農商務大臣 男爵 平田東助
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第三號
明治三十三年勅令第三十九號中「本令發布ノ日ヨリ三箇年間ニ限リ」ヲ削ル
朕明治三十三年勅令第三十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年一月二十日
農商務大臣 男爵 平田東助
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第三号
明治三十三年勅令第三十九号中「本令発布ノ日ヨリ三箇年間ニ限リ」ヲ削ル
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