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法令データベース
本データベースについて
(外国ヨリ輸入スル鹹魚燻製魚及魚粕ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十六號
公布年月日: 明治33年8月27日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治39年4月11日 法律第36号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國ヨリ輸入スル鹹魚燻製魚及魚粕ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第八十六號
外國ヨリ輸入スル鹹魚及燻製魚ニ對シ明治三十年法律第十四號關稅定率法ニ定メタル外仍原價百分ノ五十以下ノ輸入稅ヲ增課シ魚粕ニ對シ原價百分ノ五十以下ノ輸入稅ヲ賦課スルコトヲ得但シ此ノ稅率及其ノ每年ノ施行期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国ヨリ輸入スル鹹魚燻製魚及魚粕ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第八十六号
外国ヨリ輸入スル鹹魚及燻製魚ニ対シ明治三十年法律第十四号関税定率法ニ定メタル外仍原価百分ノ五十以下ノ輸入税ヲ増課シ魚粕ニ対シ原価百分ノ五十以下ノ輸入税ヲ賦課スルコトヲ得但シ此ノ税率及其ノ毎年ノ施行期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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