(外国ヨリ輸入スル鹹魚燻製魚及魚粕ニ関スル法律)
法令番号: 法律第86号
公布年月日: 明治33年8月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

サハリン島の漁業権が全てロシア人の手に渡り、日本の漁業者は数十年の経営と資本を失い破産の危機に瀕している。彼らは内地の沿岸に転業せざるを得ない状況にある。この状況下で内地の漁業を保護するため、外国から輸入される水産物に対する関税を大幅に増加させる必要がある。税率と施行期限を勅令で定めることとしたのは、外交上の交渉の余地を残すためである。事態は緊急を要するため、速やかな可決を求める。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第31号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治33年2月20日)
貴族院
(明治33年2月22日)
(明治33年2月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國ヨリ輸入スル鹹魚燻製魚及魚粕ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第八十六號
外國ヨリ輸入スル鹹魚及燻製魚ニ對シ明治三十年法律第十四號關稅定率法ニ定メタル外仍原價百分ノ五十以下ノ輸入稅ヲ增課シ魚粕ニ對シ原價百分ノ五十以下ノ輸入稅ヲ賦課スルコトヲ得但シ此ノ稅率及其ノ每年ノ施行期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国ヨリ輸入スル鹹魚燻製魚及魚粕ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第八十六号
外国ヨリ輸入スル鹹魚及燻製魚ニ対シ明治三十年法律第十四号関税定率法ニ定メタル外仍原価百分ノ五十以下ノ輸入税ヲ増課シ魚粕ニ対シ原価百分ノ五十以下ノ輸入税ヲ賦課スルコトヲ得但シ此ノ税率及其ノ毎年ノ施行期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム