(外国ヨリ輸入スル鹹魚燻魚及魚粕課税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 明治39年4月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治33年法律第86号は、露領から輸入される塩魚・燻製魚および魚粕に対して、関税定率法で定められた税率に加えて原価の50%以下の輸入税を課すことができるとした法律である。当初の改正案では、この法律を廃止して第4条でその精神を達成する予定であったが、現在もなお同法を存続させる必要があると判断された。そのため、法律第86号を廃止せず、ただし「明治三十六年法律第十四号」という文言を削除する修正を行うこととした。これは新たな関税法制定により旧法が失効するためである。結果として、露領からの魚類輸入に対する高率課税の仕組みは従来通り維持されることとなった。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第20号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年3月19日)
(明治39年3月23日)
貴族院
(明治39年3月25日)
(明治39年3月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十三年法律第八十六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第三十六號
明治三十三年法律第八十六號中左ノ通改正ス
「鹹魚及燻製魚ニ對シ」ノ下「明治三十年法律第十四號」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十三年法律第八十六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第三十六号
明治三十三年法律第八十六号中左ノ通改正ス
「鹹魚及燻製魚ニ対シ」ノ下「明治三十年法律第十四号」ヲ削ル