明治33年法律第86号は、露領から輸入される塩魚・燻製魚および魚粕に対して、関税定率法で定められた税率に加えて原価の50%以下の輸入税を課すことができるとした法律である。当初の改正案では、この法律を廃止して第4条でその精神を達成する予定であったが、現在もなお同法を存続させる必要があると判断された。そのため、法律第86号を廃止せず、ただし「明治三十六年法律第十四号」という文言を削除する修正を行うこととした。これは新たな関税法制定により旧法が失効するためである。結果として、露領からの魚類輸入に対する高率課税の仕組みは従来通り維持されることとなった。
参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第20号