明治29年当時、台湾は軍政から民政へ移行し、内地との交通も不便で検査事務も錯雑していたため、書面の往復だけでは十分な検査ができないことから、台湾に会計検査院支庁を設置する法律を制定した。しかし予算の都合で支庁設置が困難となり、翌30年度に検査院本庁に一部を増設して対応することとなった。その後、交通が便利になり事務も整理され、特別な部署を置く必要性が低下したため、増設した一部を廃止し、他の部に分散して検査事務を執行することとした。
参照した発言: 第14回帝国議会 貴族院 本会議 第15号