(台湾ニ会計検査院支庁設置ノ件廃止法律)
法令番号: 法律第80号
公布年月日: 明治33年4月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治29年当時、台湾は軍政から民政へ移行し、内地との交通も不便で検査事務も錯雑していたため、書面の往復だけでは十分な検査ができないことから、台湾に会計検査院支庁を設置する法律を制定した。しかし予算の都合で支庁設置が困難となり、翌30年度に検査院本庁に一部を増設して対応することとなった。その後、交通が便利になり事務も整理され、特別な部署を置く必要性が低下したため、増設した一部を廃止し、他の部に分散して検査事務を執行することとした。

参照した発言:
第14回帝国議会 貴族院 本会議 第15号

審議経過

第14回帝国議会

貴族院
(明治33年1月31日)
(明治33年2月5日)
衆議院
(明治33年2月8日)
(明治33年2月14日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十九年法律第九十二號廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
法律第八十號
明治二十九年法律第九十二號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際明治二十九年法律第九十二號ニ依リ會計檢査院ニ增置シタル一部ノ所屬職員ハ廢官トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十九年法律第九十二号廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
法律第八十号
明治二十九年法律第九十二号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際明治二十九年法律第九十二号ニ依リ会計検査院ニ増置シタル一部ノ所属職員ハ廃官トス