(台湾ニ会計検査院支庁ヲ設置スルノ法律)
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 明治29年5月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

台湾では数千万円の予算を年内に費消し、また内地から千哩以上離れているため、会計検査上の書類のやり取りに多大な手間がかかる。新領土での会計監督の誤りは後年まで影響が及ぶため、政府は会計監督を精密に行う目的で、台湾に会計検査院支庁を設置し、適切な職員を派遣して台湾の財政を監督する方針とした。会期切迫での提出は、調査の完了と台湾総督の帰朝を待った結果である。

参照した発言:
第9回帝国議会 貴族院 本会議 第43号

審議経過

第9回帝国議会

貴族院
(明治29年3月26日)
衆議院
(明治29年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣ニ會計檢査院支廳ヲ設置スルノ法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
法律第九十二號
第一條 臺灣地方所在官廳ノ歲入歲出及官有物ニ關スル計算ヲ檢査スル爲メ會計檢査院ニ一部ヲ增設シ之ヲ臺灣ニ置キ會計檢査院臺灣支廳ト稱ス
第二條 會計檢査院ニ部長一員檢査官三員書記官一員檢査官補五員及屬若干員ヲ增置シ臺灣支廳ノ職員ニ充ツ
第三條 部長ハ檢査上必要ナリト認ムルトキハ所屬官吏ヲ派遣シテ實地檢査ヲ爲スコトヲ得
第四條 此ノ法律ニ規定セサル事項ハ總テ會計檢査院法ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾ニ会計検査院支庁ヲ設置スルノ法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
法律第九十二号
第一条 台湾地方所在官庁ノ歳入歳出及官有物ニ関スル計算ヲ検査スル為メ会計検査院ニ一部ヲ増設シ之ヲ台湾ニ置キ会計検査院台湾支庁ト称ス
第二条 会計検査院ニ部長一員検査官三員書記官一員検査官補五員及属若干員ヲ増置シ台湾支庁ノ職員ニ充ツ
第三条 部長ハ検査上必要ナリト認ムルトキハ所属官吏ヲ派遣シテ実地検査ヲ為スコトヲ得
第四条 此ノ法律ニ規定セサル事項ハ総テ会計検査院法ニ依ル