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(郵便為替法中改正法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 大正5年1月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵便為替法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便爲替法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
法律第一號
郵便爲替法中左ノ通改正ス
第十條第一項ヲ左ノ如ク改ム
郵便爲替證書ノ有效期間ハ其ノ發行ノ日ヨリ六十日トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前發行シタル郵便爲替證書ノ有效期間ハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便為替法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
法律第一号
郵便為替法中左ノ通改正ス
第十条第一項ヲ左ノ如ク改ム
郵便為替証書ノ有効期間ハ其ノ発行ノ日ヨリ六十日トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前発行シタル郵便為替証書ノ有効期間ハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革