蚕種検査法
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 明治33年3月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル蠶種檢査法改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
法律第四十五號
蠶種檢査法
第一條 本法ニ於テ蠶種ト稱スルハ原種及製絲用種ヲ謂フ
第二條 原種ハ框製ニスヘシ
第三條 蠶種ハ檢査ニ合格シタル原種ヨリ產生シタル繭ヲ用ウルニ非サレハ之ヲ製造スルコトヲ得ス
第四條 蠶種ハ左ニ揭クル繭ヲ以テ之ヲ製造スルコトヲ得ス
一 二蠶以上合同シテ作リタル繭
二 繭層片薄ナル繭若ハ形狀ヲ失スルコト著シキ繭
三 繭層ノ量繭ノ全量百ニ對シ一化性ニ在リテハ十、二化性ニ在リテハ七、多化性ニ在リテハ六ニ達セサルモノ
四 蠶兒ノ發育不良ニシテ收繭ノ量著シク減少シタルモノ
五 蠶種製造者ニ非サル者ノ飼育シタル蠶兒ヨリ產生シタル繭
第五條 蠶種製造者ハ檢査ニ合格シタル原種ヨリ產生シタル蠶兒ニ非サレハ飼育スルコトヲ得ス
第六條 蠶種製造者ハ收繭後及產卵後ノ二期ニ於テ原種ニ在リテハ繭、蛾及卵、越年スル製絲用種ニ在リテハ繭及卵、越年セサル製絲用種ニ在リテハ繭ノ檢査ヲ受クヘシ
第七條 原種ノ掃殼及第四條第一號乃至第三號ニ揭ケタル繭ハ收繭後ノ檢査ヲ經ル迄之ヲ保存スヘシ
蠶種ノ製造ニ供用シタル繭及原種ノ製造ニ供用シタル母蛾ハ產卵後ノ檢査ヲ經ル迄之ヲ保存スヘシ
第八條 檢査ニ合格セサル蠶種ハ蠶種檢査所ニ於テ直ニ之ヲ燒棄スヘシ
第九條 檢査合格ノ證印ナキ蠶種ハ之ヲ讓渡スルコトヲ得ス
第十條 地方長官ハ蠶種檢査員ヲシテ蠶種製造者ニ就キ養蠶、收繭及產卵ノ狀況ヲ視察セシムヘシ
第十一條 蠶種檢査員ハ自己若ハ家族ノ製造スル蠶種ノ檢査ヲ爲スコトヲ得ス
第十二條 蠶種檢査ニ關スル費用ハ府縣ノ負擔トス但シ國庫ハ其ノ半額以內ヲ補充スルコトヲ得
北海道廳及沖繩縣ニ於テハ國庫ノ負擔トス
第十三條 自家用又ハ學術硏究ノ爲蠶種ヲ製造スル者ニハ本法ヲ適用セス
第十四條 學術硏究ノ爲製造シタル原種ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ノ檢査ニ合格シタルモノト看做スコトヲ得
第十五條 自家用又ハ學術硏究ノ爲製造シタル蠶種ハ之ヲ讓渡スルコトヲ得ス但シ前條ニ該當スルモノハ此ノ限ニ在ラス
第十六條 第三條乃至第六條第九條又ハ第十五條ニ違背シタル者又ハ蠶種檢査員ノ職務執行ヲ拒ミ若ハ之ヲ妨ケタル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
第十七條 第七條ニ違背シタル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
第十八條 本法ハ命令ヲ以テ指定スル地ニ之ヲ施行セス
第十九條 本法ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル蚕種検査法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
法律第四十五号
蚕種検査法
第一条 本法ニ於テ蚕種ト称スルハ原種及製糸用種ヲ謂フ
第二条 原種ハ框製ニスヘシ
第三条 蚕種ハ検査ニ合格シタル原種ヨリ産生シタル繭ヲ用ウルニ非サレハ之ヲ製造スルコトヲ得ス
第四条 蚕種ハ左ニ掲クル繭ヲ以テ之ヲ製造スルコトヲ得ス
一 二蚕以上合同シテ作リタル繭
二 繭層片薄ナル繭若ハ形状ヲ失スルコト著シキ繭
三 繭層ノ量繭ノ全量百ニ対シ一化性ニ在リテハ十、二化性ニ在リテハ七、多化性ニ在リテハ六ニ達セサルモノ
四 蚕児ノ発育不良ニシテ収繭ノ量著シク減少シタルモノ
五 蚕種製造者ニ非サル者ノ飼育シタル蚕児ヨリ産生シタル繭
第五条 蚕種製造者ハ検査ニ合格シタル原種ヨリ産生シタル蚕児ニ非サレハ飼育スルコトヲ得ス
第六条 蚕種製造者ハ収繭後及産卵後ノ二期ニ於テ原種ニ在リテハ繭、蛾及卵、越年スル製糸用種ニ在リテハ繭及卵、越年セサル製糸用種ニ在リテハ繭ノ検査ヲ受クヘシ
第七条 原種ノ掃殻及第四条第一号乃至第三号ニ掲ケタル繭ハ収繭後ノ検査ヲ経ル迄之ヲ保存スヘシ
蚕種ノ製造ニ供用シタル繭及原種ノ製造ニ供用シタル母蛾ハ産卵後ノ検査ヲ経ル迄之ヲ保存スヘシ
第八条 検査ニ合格セサル蚕種ハ蚕種検査所ニ於テ直ニ之ヲ焼棄スヘシ
第九条 検査合格ノ証印ナキ蚕種ハ之ヲ譲渡スルコトヲ得ス
第十条 地方長官ハ蚕種検査員ヲシテ蚕種製造者ニ就キ養蚕、収繭及産卵ノ状況ヲ視察セシムヘシ
第十一条 蚕種検査員ハ自己若ハ家族ノ製造スル蚕種ノ検査ヲ為スコトヲ得ス
第十二条 蚕種検査ニ関スル費用ハ府県ノ負担トス但シ国庫ハ其ノ半額以内ヲ補充スルコトヲ得
北海道庁及沖縄県ニ於テハ国庫ノ負担トス
第十三条 自家用又ハ学術研究ノ為蚕種ヲ製造スル者ニハ本法ヲ適用セス
第十四条 学術研究ノ為製造シタル原種ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ノ検査ニ合格シタルモノト看做スコトヲ得
第十五条 自家用又ハ学術研究ノ為製造シタル蚕種ハ之ヲ譲渡スルコトヲ得ス但シ前条ニ該当スルモノハ此ノ限ニ在ラス
第十六条 第三条乃至第六条第九条又ハ第十五条ニ違背シタル者又ハ蚕種検査員ノ職務執行ヲ拒ミ若ハ之ヲ妨ケタル者ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス
第十七条 第七条ニ違背シタル者ハ二十円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
第十八条 本法ハ命令ヲ以テ指定スル地ニ之ヲ施行セス
第十九条 本法ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス